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個人情報保護方針 | リンク | ||||||||||||||||||
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こんな時は土地改良区への届出が必要です!! 土地改良区の土地原簿の面積・組合員等の変更は、公共機関(法務局・市町村・農業委員会)などに農地の転用や異動の手続きをしても、 したがって届出がない場合、賦課金は変更前のまま賦課されますので、十分にご注意下さい。 組合員資格の変更や農地の異動があった場合 ・農地の異動(売買、交換、賃貸借の設定・解約など) ・組合員の方が亡くなられたとき ・経営移譲されたとき ・組合員の方の住所が変わられたとき
ご注意を! 農地を売買・貸借する場合、土地改良法第42条の規定によりその農地の権利義務を引き継ぐことになります。 |
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