こんな時は土地改良区への届出が必要です!!
土地改良区の土地原簿の面積・組合員等の変更は、公共機関(法務局・市町村・農業委員会)などに農地の転用や異動の手続きをしても、
土地改良法第43条の規定により、ご本人が直接土地改良区へ届出しなければ変更はできません。
なお、五條吉野土地改良区の賦課金の算定基礎は毎年6月1日現在の土地改良区の土地原簿の面積に基づいています。
したがって届出がない場合、賦課金は変更前のまま賦課されますので、十分にご注意下さい。
組合員資格の変更や農地の異動があった場合
下記のような変更・異動が合った場合、組合員資格得喪通知書を土地改良区へ提出してください。
・農地の異動(売買、交換、賃貸借の設定・解約など)
・組合員の方が亡くなられたとき
・経営移譲されたとき
・組合員の方の住所が変わられたとき
以下よりダウンロードしてご利用下さい
組合員資格得喪通知書
記入例
これにより土地改良区の土地台帳・組合員名簿が変更されます。なお、土地改良法第43条により、
これらは組合員による提出が義務付けられております。
ご注意を!
農地を売買・貸借する場合、土地改良法第42条の規定によりその農地の権利義務を引き継ぐことになります。
このため、賦課金の未納や滞納金がある場合は、その土地を売買・賃借された方にそのまま引き継がれますのでご注意下さい。
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